沿革・規約
※沿革は現在準備中です。
青山学院大学準硬式野球部OB会 規約
第1章 総則
- 第1条
- 本会は青山学院大学準硬式野球部OB会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25青山学院大学内に置くものとする。
- 第3条
- 本会の目的は会員相互の親睦、団結をはかると共に相互協力の精神にのっとり母校準硬式野球部の発展に益するようはかる事とする。
- 第4条
- 本会はその目的を達成する為、次の事業を行なう。
(1) 会報、名簿の発行
(2) 会員相互の親睦をはかる為の集会
(3) 母校準硬式野球部に対する経済的援助
(4) 学校当局、連盟、協会等部外団体の事業に関する事項
(5) その他本会の目的達成の為に必要な事項
第2章 会員
- 第5条
- 本会の会員は青山学院大学準硬式野球部において、卒業年度まで在籍した者で、かつ入会金を納入した者とする。 但し会費未納者(2年間連続)は幹事会において協議の上除名されることがある。
第3章 役員
- 第6条
- 本会の役員及び定数は次の通りとする。
- (1) 会長
- 1名
- (2) 副会長
- 2名
- (3) 幹事長
- 1名
- (4) 副幹事長
- 1名
- (5) 相談役
- 若干名
- (6) 幹事
- 若干名
- 第7条
- 役員の選出及びその職務は次の通りとする。
(1) 会長は総会において選出され、本会の代表者としてその業務を一切統轄し、総会及び幹事会を召集しなければならない。会長は必要に応じ若干名の役員を委嘱する事ができる。
(2) 副会長は総会において選出され、会長を補佐する。
(3) 幹事長・副幹事長は総会において選出され、会長の委嘱により幹事会の運営を司り本会の事業計画、会計等の運営を行なう。
(4) 相談役は総会において選出され、会の運営等に関する重要事項につき、会長の諮問に応ずる。
(5) 幹事は総会において選出され、本会の運営に関する事項を処理する。
- 第8条
- 役員に欠員を生じた場合は幹事会において補充できるものとする。
- 第9条
- 役員の任期は全て2ヶ年とし、再選を妨げない。
第4章 会議
- 第10条
- 本会は次の会議を開き会の運営を司る。
(1) 総会
(2) 幹事会
- 第11条
- 総会は年1回会長が召集し、役員及び会員により次の事項を審議する。
(1) 運営経過報告
(2) 会計報告
(3) 役員の選出
(4) 規約改正に関する事項
(5) 運営方針の決定
(6) その他必要と認める事項
(7) なお会長が必要と認めた時には臨時総会を召集することができる。
- 第12条
- 幹事会は役員全員からなる会で、必要に応じ幹事長が召集し業務を企画、実行する。
第5章 会計
- 第13条
- 本会の経費は入会金、会費、寄附金、その他の収入でまかなう。
- 第14条
- 入会金は会員が入会時に 5,000円を納付するものとする。
- 第15条
- 会費は会員が年額10,000円を納付するものとする。
- 第16条
- 入会金、会費共一度納付されたものは返却しないものとする。
第6章 附則
- 第17条
- 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終るものとする。
- 第18条
- 本会の設立年月日は1978(昭和53)年4月1日設立とする。
- 第19条
- 本会則は1978(昭和53)年4月1日より施行する。
以 上